神奈川県 横浜市中区の就労継続支援A型/B型の一覧
地域/路線
神奈川県 / 横浜市中区
詳細条件
20件(1-20件)
就労継続支援A型
空きあり
就労継続支援B型
空きあり
就労継続支援B型
JR横浜線「関内」駅南口から徒歩約4分 市営地下鉄ブルーライン 「伊勢佐木長者町」駅1出口から徒歩約6分 市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅1出口から徒歩約7分
就労継続支援B型
横浜市営地下鉄伊勢佐木長者町駅徒歩7分
就労継続支援B型
徒歩・バス・電車
就労継続支援B型
バス:横浜市営バス「本牧一丁目」下車 徒歩1分
就労継続支援A型
横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋駅」下車徒歩3分、京浜急行本線「黄金町駅」下車徒歩8分
就労継続支援B型
電車:JR 関内駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩3分
就労継続支援B型
JR関内北口より徒歩約5分 または、横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 3A出口より徒歩約5分
就労継続支援B型
横浜市営バス「吉浜橋」より徒歩3分 JR京浜東北根岸線「石川町」より徒歩5分 みなとみらい線「元町・中華街」より徒歩10分
就労継続支援B型
・横浜市営地下鉄桜木町駅から徒歩1分 ・JR桜木町駅から徒歩3分
就労継続支援B型
JR京浜東北線 石川町駅より徒歩5分 ・横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅より徒歩7分 ・横浜駅方面より市営バス(105.106.99.101系統)、又は磯子方面より市営バス(99系統)「吉浜橋」「元町」バス停より下車徒歩8分
就労継続支援B型
JR関内駅から徒歩5分 市営地下鉄ブルーライン関内駅7分
就労継続支援B型
・ブルーライン伊勢佐木長者町駅から徒歩7分 ・バス停:長者町一丁目から徒歩1分
就労継続支援A型
・横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 6B出口より徒歩2分 ・JR関内駅より徒歩8分 ・京浜急行線 日ノ出町駅より徒歩10分
就労継続支援B型
JR京浜東北線 桜木町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩7分
就労継続支援B型
横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 3-A出口より徒歩1分 京浜急行「黄金町」駅より徒歩6分
就労継続支援B型
横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩3分 JR根岸線 関内駅下車 徒歩8分 京浜急行 日ノ出町駅下車 徒歩15分 バス停 伊勢佐木長者町駅前、長者町1丁目下車 徒歩2分
就労継続支援B型
京浜東北線JR山手駅下車 徒歩15分、又は市営バス「101・105・106系統」、千代崎町下車徒歩すぐ
就労継続支援B型
JR石川町駅より徒歩5〜6分
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よくある質問
Q就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?
就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。
・安定して働けるかどうか
・支援が必要な理由
・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?
面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。
①就労継続支援A型事業所を探す
②見学
③体験利用
④面接
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約・雇用契約
Q就労継続支援A型は1日何時間働きますか?
事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q就労継続支援A型は何年働けますか?
A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q就労継続支援B型は誰でも入れますか?
就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?
就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。
①就労継続支援B型事業所を探す
②事業所に問い合わせ
③見学
④体験利用
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約
Q就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?
生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?
厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
障害福祉サービス事業所の方へ
障害福祉サービス事業所で働きたい方へ
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