就労継続支援A型/B型を探す
そもそも就労継続支援事業所ってなに?
就労継続支援A型/B型事業所とは
就労継続支援A型(雇用型)事業所とは、一般企業等で働くことが難しい障害がある人等が、雇用契約を結んで就労の機会を得るとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
就労継続支援B型(非雇用型)事業所とは、一般企業等で働くことや雇用契約に基づく就労が難しい障害のある人が、就労の機会を得るとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
就労継続支援A型/B型事業所に共通していることは、事業所に通う中で一般就労に必要な知識や能力が高まった場合に、一般企業で働くためのサポートを受けることもできる点です。
他にはどんなサービスがあるの?
就労移行支援事業所との違い
就労移行支援事業所とは、「一般企業で働く」ことを希望する障害のある人が、訓練や実習等を通して、適性に合った職場への就労や定着を目指すサービスです。利用期間は原則24ヶ月(2年)以内で、所得によって利用料が発生する場合もあります。
障害者総合支援法に基づいて就労移行支援事業所は設けられており、就労に必要な知識やスキル向上のためのトレーニングを行い、個々の適性に合った職場を開拓し、就職後も職場での定着のために必要な相談などのサポートを行うことが目的とされています。
何から始めればいいの?
サービス利用までの流れ
STEP1
事業所の検索・お問い合わせ
かべなし就労支援ナビから自身に合った事業所を探して、問い合わせをしてみましょう。
STEP2
事業所の見学・体験
事業所とやり取りをして、見学や体験入所で事業所の雰囲気を知りましょう。
STEP3
受給者証発行
正式名は障害福祉サービス受給者証というもので、就労継続支援A型/B型を利用するために必要なものです。
STEP4
事業所への通所開始
上記の手続きが済んだら、事業所と日程を調整して通所開始となります。
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よくある質問
Q就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?
就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。
・安定して働けるかどうか
・支援が必要な理由
・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?
面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。
①就労継続支援A型事業所を探す
②見学
③体験利用
④面接
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約・雇用契約
Q就労継続支援A型は1日何時間働きますか?
事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q就労継続支援A型は何年働けますか?
A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q就労継続支援B型は誰でも入れますか?
就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?
就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。
①就労継続支援B型事業所を探す
②事業所に問い合わせ
③見学
④体験利用
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約
Q就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?
生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?
厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
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