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秋田県の就労継続支援A型/B型の一覧

地域/路線

秋田県

詳細条件

サービス種別

対象障害

特徴

都道府県を変更
  • 関東
  • 近畿
  • 東海
  • 北海道・東北
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161(1-10件)
就労継続支援B型
空きあり
オンライン面談
JR土崎駅徒歩10分

「家にいながら社会とつながる。在宅特化のわーくラボです。」

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完全在宅でのご利用が できますので.png丸ロゴ.png

仕事内容

  • 梱包・仕分け
  • 封入・発送
  • 書類整理
  • データ入力・PC業務(事務系)
  • Webデザイン
出勤日数 (週)
1~5日
平均工賃 (月額)
15,000円

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援B型
「花輪駅」よりタクシー3分 徒歩15分 東北自動車道「八幡平IC」より 国道282号を 小坂方面へ車で10分
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出勤日数 (週)
-
平均工賃 (月額)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援B型
電車: 五能 線 能代 駅から バスで 10 分「河戸川谷地」 降車後、徒歩 5 分
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出勤日数 (週)
-
平均工賃 (月額)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援A型
・JR羽越本線新屋駅から徒歩10分 ・秋田中央交通バス 西部サービスセンターバス停から徒歩10分
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出勤日数 (週)
-
労働時間 (週)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援B型
JR鷹ノ巣から車で7分 JR鷹ノ巣駅から徒歩30分 駅まで送迎あり
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出勤日数 (週)
-
平均工賃 (月額)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援B型
東北自動車道 十和田ICより国道103号経由 ⇒ 国道282号を花輪方面へ約10分
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出勤日数 (週)
-
平均工賃 (月額)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援A型
電車: 五能線 能代駅から バスで 10 分 「河戸川谷地」 降車後、徒歩 5 分
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サンプル_事業所内見_002.jpg
出勤日数 (週)
-
労働時間 (週)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援B型
最寄駅:横手駅より車で8分、徒歩20分 羽後交通循環バス:横手病院前より徒歩5分
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出勤日数 (週)
-
平均工賃 (月額)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援B型
秋田駅東口から 手形方面へ徒歩5分
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出勤日数 (週)
-
平均工賃 (月額)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
就労継続支援B型
JR:羽後本荘駅 羽後交通:本荘駅前角 由利高原鉄道:本荘駅 市循環バス:本荘駅 徒歩1分
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出勤日数 (週)
-
平均工賃 (月額)
-

対応障害

精神
知的
発達
身体
難病
...

よくある質問

Q

就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?

就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。 ・安定して働けるかどうか ・支援が必要な理由 ・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度 就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q

就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?

厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q

就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?

面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。 ①就労継続支援A型事業所を探す ②見学 ③体験利用 ④面接 ⑤市区町村に申請 ⑥サービス等利用計画案の提出 ⑦認定調査 ⑧受給者証の発行 ⑨サービス利用契約・雇用契約
Q

就労継続支援A型は1日何時間働きますか?

事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q

就労継続支援A型は何年働けますか?

A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q

就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?

厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。 ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q

就労継続支援B型は誰でも入れますか?

就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q

就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?

就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。 ①就労継続支援B型事業所を探す ②事業所に問い合わせ ③見学 ④体験利用 ⑤市区町村に申請 ⑥サービス等利用計画案の提出 ⑦認定調査 ⑧受給者証の発行 ⑨サービス利用契約
Q

就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?

生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q

就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?

厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
お問い合わせが完了しました!
お問い合わせ内容を確認次第、記載いただいたメールアドレスへご連絡差し上げます。この度はお問い合わせいただきありがとうございました。