就労継続支援A型事業所は、一般企業で働くことが難しい障害や難病のある人が、雇用契約を結び、サポートを受けながら働くことができる障害福祉サービスです。
施設と利用者との間で雇用契約を結ぶため、労働基準法に準じて業務を行うことになり、最低賃金以上の給与をもらうことができるのが特徴です。
また、就労継続支援A型事業所で働く中で、一般企業で働くために必要な知識や能力が高まった場合は、一般就労への移行に向けたサポートを受けることもできます。
就労継続支援A型事業所の利用条件・対象者は、以下の4つのいずれかに当てはまる人です。
就労継続支援A型事業所を利用する際は、主治医の意見書や自立支援医療受給者証等があれば、障害者手帳を持っていなくてもサービス利用の申請をすることができます。
例えば、千葉県浦安市では障害福祉サービスの対象者は以下のいずれかに当てはまる場合で、当てはまらない場合は「事前に障がい福祉課にご相談ください」とされています。
就労継続支援A型事業所では以下のような仕事があります。是非、実際に検索して調べてみてください。
就労継続支援A型事業所は、サービスにかかる費用のうち1割を利用者が、市区町村が残りの9割を負担する仕組みとなっており、利用者の支払う料金は1日あたりおよそ『400円〜1,100円』となっています。
事業所によって料金に差があるのは、定員数や算定している加算の種類によって、サービスにかかる費用に違いが生じるためです。
また、所得に応じてひと月当たりの負担上限金額が決まっているため、無料で就労継続支援A型事業所を利用する人も多いです。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※2)ただし、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(※3) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,000円 |
(出典:厚生労働省「障害者の利用者負担」により作成)
(※1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象。
(※2) 収入がおおむね670万円以下の世帯が対象。
(※3) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」に該当。
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