広島県で送迎ありの就労継続支援A型/B型の一覧
地域/路線
広島県
詳細条件
309件(1-20件)
就労継続支援B型
バス :JR三原駅から芸陽バス(小泉線)で片島バス停下車、徒歩約15分 タクシー:JR三原駅より 約20分 車 :山陽自動車道本郷ICより国道2号線を三原方面へ 約30分
就労継続支援B型
送迎 大原駅(アストラムライン)〜和楽荘(バス)徒歩5分
就労継続支援B型
JR緑井駅から徒歩15分程度
就労継続支援B型
JR山陽本線 西条駅 下車 芸陽バス(豊栄行)吉行 下車 徒歩15分
就労継続支援A型
自動車・タクシー・バス
就労継続支援B型
バス:JR尾道駅より約20分 ・ふくしむら循環線「ふくしむら」バス停徒歩約2分 ・尾道市民病院行「市民病院」バス停(終点)徒歩約10分
就労継続支援B型
広電バス 熊野広島線「熊野町役場前」徒歩15分
就労継続支援B型
JR広島駅北口より徒歩10分
就労継続支援B型
(1)JR山陽本線尾道駅下車にてバス約10分 (2)山陽新幹線新尾道駅下車徒歩1分
就労継続支援B型
JR東尾道駅より 徒歩5分 JR尾道駅より東尾道駅行バスで 20分
就労継続支援B型
上黒瀬バス停より徒歩3分
就労継続支援B型
送迎 山陽本線西条駅より徒歩約15分
就労継続支援B型
広駅から徒歩10分
就労継続支援B型
JR可部線下祇園駅 徒歩8分
就労継続支援B型
■大町バス停より徒歩1分 ・大町駅から --サンハイツ線 / 武田山団地線に乗車 約6分 --大町バス停下車 徒歩1分 ・沼田方面から --大町駅行き乗車 --大町バス停下車 徒歩2分 ■JR大町駅、アストラムライン大町駅より徒歩約11分 --安川通り/県道38号線方面へ向かう --大町バスターミナル(西)交差点を左折 --大町中央交差点を右折して、安川通りに入る
就労継続支援B型
呉駅までJR利用及び呉駅から本通4丁目までバス利用
就労継続支援A型
・福山駅から 車で約5分 ・東福山駅から 車で約8分 ・三吉町バス停より 徒歩3分 (三吉町TSUTAYAさんの隣)
就労継続支援B型
松永駅・東尾道駅から送迎あり
就労継続支援A型
JR芸備線 備後庄原駅よりタクシーで約10分 中国自動車道 庄原ICより国道183号線を西城方面へ約10分
就労継続支援A型
電車:JR呉線 仁方駅 徒歩5分 バス:広電バス 仁方川尻線(行先が仁方〜) 仁方桟橋入口 徒歩2分 (行先が川尻〜) 大東踏切前 徒歩4分
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よくある質問
Q就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?
就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。
・安定して働けるかどうか
・支援が必要な理由
・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?
面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。
①就労継続支援A型事業所を探す
②見学
③体験利用
④面接
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約・雇用契約
Q就労継続支援A型は1日何時間働きますか?
事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q就労継続支援A型は何年働けますか?
A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q就労継続支援B型は誰でも入れますか?
就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?
就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。
①就労継続支援B型事業所を探す
②事業所に問い合わせ
③見学
④体験利用
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約
Q就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?
生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?
厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
障害福祉サービス事業所の方へ
障害福祉サービス事業所で働きたい方へ
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