群馬県 高崎市の就労継続支援A型/B型の一覧
地域/路線
群馬県 / 高崎市
詳細条件
46件(1-20件)
就労継続支援A型
就労継続支援A型
倉賀野駅からバス5分 徒歩10分
就労継続支援B型
車使用の場合、箕輪城から北西へ約2km(箕郷支所から約4km)。 バスの場合、群馬バスに乗車し、東松原集荷所を下車。そこから徒歩2分。
就労継続支援A型
電車:JR高崎駅西口徒歩15分 バス:高崎駅発田町バス停下車徒歩1分 車:関越自動車道高崎ICより県道27号線(駒形線)を市街方面約15分
就労継続支援B型
JR高崎駅より市内循環バスぐるりん「南新波町」バス停下車 徒歩5分 JR高崎駅より群馬バス「浜川十字路」バス停下車 徒歩15分
就労継続支援A型
ワーカーは原則として自主通所を行う。 希望者に対して、最寄りの駅(高崎駅)までの送迎を行う。また、通所が非常に困難で、かつ施設で支援を行うことが可能な場合に限り、送迎サービスを実施できる。加算の対象となっている場合は無料とする。
就労継続支援B型
・高崎駅・新前橋駅・前橋駅より上信バス、上京目バス停徒歩1分 ・高崎駅よりぐるりんバス、上京目公民館前徒歩5分 ・高崎駅・駒形駅・大胡駅より日本中央バス、京目町バス停徒歩7分
就労継続支援B型
・関越交通バス、ひかりヶ丘バス停徒歩5分 ・関越交通バス、福島バス停徒歩15分
就労継続支援B型
群馬中央バスで中尾中学校入口下車徒歩3分 上越・両毛線で井野駅下車徒歩15分
就労継続支援B型
JR信越線 群馬八幡駅 群馬バス 高崎・里見・室田線 引間停留所 ぐるりん 高経大線 引間停留所 ぐるりん 少林山線 八幡工業団地停留所
就労継続支援B型
自動車
就労継続支援B型
高崎駅西口より徒歩20分 ぐるりんバス市役所前より徒歩5分 ぐるりんバスもてなし広場前徒歩1分
就労継続支援B型
高崎市ぐるりんバス最寄バス停「鼻高展望花の丘」下車徒歩5分
就労継続支援B型
・高崎駅より上信電鉄(下仁田行)にて佐野わたし駅下車徒歩12分 ・高崎市内循環バス【ぐるりんバス】にて佐野小学校入り口下車後徒歩1分
就労継続支援B型
・JR倉賀野駅北口徒歩25分 ・高崎駅よりぐるりんバス、岩鼻長寿センター前徒歩1分
就労継続支援B型
公共交通機関(ぐるりんバス・私バス・電車)、事業所送迎車両、保護者送迎、徒歩、自転車、他事業所による有償送迎サービス
就労継続支援B型
JR高崎線倉賀野駅下車徒歩20分
就労継続支援B型
高崎駅から徒歩10分です。
就労継続支援B型
送迎あり(ステーションを設置) 自主通所 保護者による送迎
就労継続支援B型
自動車、バス
よくある質問
Q就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?
就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。
・安定して働けるかどうか
・支援が必要な理由
・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?
面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。
①就労継続支援A型事業所を探す
②見学
③体験利用
④面接
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約・雇用契約
Q就労継続支援A型は1日何時間働きますか?
事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q就労継続支援A型は何年働けますか?
A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q就労継続支援B型は誰でも入れますか?
就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?
就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。
①就労継続支援B型事業所を探す
②事業所に問い合わせ
③見学
④体験利用
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約
Q就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?
生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?
厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
障害福祉サービス事業所の方へ
障害福祉サービス事業所で働きたい方へ
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