島根県 松江市の就労継続支援A型/B型の一覧
地域/路線
島根県 / 松江市
詳細条件
57件(1-20件)
就労継続支援B型
バス:万原線・北山団地入口停留所で下車 自動車:旧国道431号線より平成ニュータウンに入る上り坂沿い(駐車場あり)
就労継続支援A型
車:JR松江駅こだわり市場内(高架下) ※専用駐車場はありませんので、有料駐車場をご利用ください バス、電車:JR松江駅下車
就労継続支援A型
一畑バス(八雲線):床几山入口又は松江医療センター前下車徒歩3分
就労継続支援A型
美保関ターミナルから車で10分 西尾インターから車で15分
就労継続支援B型
JR松江駅から徒歩15分。 松江市営バス南循環線天神町中央バス停から徒歩1分。
就労継続支援B型
松江駅前事業所・・朝日町バス停 徒歩1分
就労継続支援B型
川津事業所…総合体育館前バス停より徒歩10分
就労継続支援A型
川津事業所…総合体育館前バス停より徒歩10分
就労継続支援A型
松江駅から徒歩10分 バス(一畑バス)白潟天満宮前バス停徒歩2分
就労継続支援B型
列車:山陰本線、玉造温泉駅より 徒歩10分 一畑バス:玉湯支所入口バス停より 徒歩1分 タクシー:玉造温泉駅より 約3分
就労継続支援B型
バス(市営バス)…最寄りのバス停(卸団地)から徒歩約5分 車…松江駅から約10分
就労継続支援B型
バス:大学川津方面行 「川津停留所」 徒歩8分 四季が丘方面行 「楽山入口停留所」 徒歩2分 美保関方面行 「西川津停留所」 徒歩8分
就労継続支援A型
車:松江市内方面から国道431号バイパスを美保関方面に進んでいただき、「枕木山入り口」交差点を右折して下さい。右折後最初のT字路を右折し(本庄団地の表示看板があります)、3つめの十字路を左折してください。突き当たりにピー・ター・パンの看板があります。
就労継続支援B型
バス:万原線・北山団地入口停留所で下車 自動車:旧国道431号線より平成ニュータウンに入る上り坂沿い(駐車場あり)
就労継続支援B型
一畑バス 八雲線 「古志原」下車 徒歩1分
就労継続支援B型
一畑バス「松江駅〜川津経由」北垣下車 徒歩10分
就労継続支援B型
JR松江駅から徒歩15分。 松江市営バス南循環線天神町中央バス停から徒歩1分。
就労継続支援B型
松江駅から市バスで美保関ターミナル 美保関ターミナルから七類行きコミュニティーバス
就労継続支援B型
路線バス:松江市営バス 松江駅より南循環線 井出平停留所 車:松江バイパス 松江東ICより八雲方面へ トライアルそば
就労継続支援B型
バス: 八雲方面 一畑バス 山代町下車 徒歩20分
よくある質問
Q就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?
就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。
・安定して働けるかどうか
・支援が必要な理由
・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?
面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。
①就労継続支援A型事業所を探す
②見学
③体験利用
④面接
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約・雇用契約
Q就労継続支援A型は1日何時間働きますか?
事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q就労継続支援A型は何年働けますか?
A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q就労継続支援B型は誰でも入れますか?
就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?
就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。
①就労継続支援B型事業所を探す
②事業所に問い合わせ
③見学
④体験利用
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約
Q就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?
生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?
厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
障害福祉サービス事業所の方へ
障害福祉サービス事業所で働きたい方へ
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