静岡県 浜松市浜名区の就労継続支援A型/B型の一覧
地域/路線
静岡県 / 浜松市浜名区
詳細条件
27件(1-20件)
就労継続支援A型
遠州鉄道浜北駅まで送迎あり 自家用車 自転車 徒歩
就労継続支援B型
自宅付近まで送迎あり 自家用車 自転車 徒歩
就労継続支援A型
鉄道: JR浜松駅下車→遠州鉄道新浜松駅より西鹿島線終点・西鹿島駅下車(約30分)→西鹿島駅から厚生会行きバスで「福祉工場」下車(約10分)または西鹿島駅よりタクシーを利用(約5分) 車: 新東名浜松浜北インターチェンジから所要時間約10分 東名浜松インターチェンジから所要時間約40分
就労継続支援B型
遠州鉄道バスの渋川方面行きに乗り「井伊谷」バス停下車 徒歩15分 遠州鉄道バスの奥山方面行きに乗り「井伊谷」バス停下車 徒歩15分
就労継続支援B型
遠州鉄道二俣線金指駅から徒歩20分 遠鉄バス祝田から徒歩6分
就労継続支援B型
遠州鉄道「芝本駅」より徒歩10分
就労継続支援B型
遠州鉄道「芝本駅」より徒歩10分
就労継続支援B型
鉄道: JR浜松駅下車→遠州鉄道新浜松駅より西鹿島線終点・西鹿島駅下車(約30分)→西鹿島駅から厚生会行きバスで「福祉工場」下車(約10分)または西鹿島駅よりタクシーを利用(約5分) 車: 新東名浜松浜北インターチェンジから所要時間約10分 東名浜松インターチェンジから所要時間約40分
就労継続支援B型
遠州鉄道、西ケ崎駅から徒歩約18分
就労継続支援B型
遠州鉄道岩水寺駅下車、東方面へ徒歩5分
就労継続支援B型
遠州鉄道 遠州小松駅より徒歩15分 エリアによっては、送迎あり
就労継続支援B型
天竜浜名湖鉄道 三ヶ日駅徒歩5分
就労継続支援B型
お車でお越しの際は・・・ 市外から 新東名高速道路【浜北IC】から車で約10分 浜松駅方面から 国道152号BPを北上、【新原】を左折、 【尾野】を右折200M直進後右側 電車でお越しの際は・・・ 遠州鉄道(赤電)【新浜松駅】乗車【芝本】下車→徒歩で15分
就労継続支援A型
遠州鉄道 岩水寺駅 下車 東方面 徒歩5分
就労継続支援B型
自己送迎 送迎バス 遠州鉄道西ケ崎駅からのシャトルバス
就労継続支援B型
遠州鉄道浜北駅より送迎車あり
就労継続支援B型
公共交通機関、家族送迎、送迎
就労継続支援B型
JR浜松駅より遠鉄バス13番乗り場 萩丘住宅経由テクノ都田行き 前原南バス停下車 徒歩25分 JR浜松駅より遠鉄バス16番乗り場 都田行き 新都田二丁目バス停下車 徒歩15分 天竜浜名湖鉄道都田駅より遠鉄バス 浜松駅行き 新都田二丁目バス停下車 徒歩15分
就労継続支援A型
自動車・バス
就労継続支援A型
自動車・バス・電車
よくある質問
Q就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?
就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。
・安定して働けるかどうか
・支援が必要な理由
・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?
面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。
①就労継続支援A型事業所を探す
②見学
③体験利用
④面接
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約・雇用契約
Q就労継続支援A型は1日何時間働きますか?
事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q就労継続支援A型は何年働けますか?
A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q就労継続支援B型は誰でも入れますか?
就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?
就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。
①就労継続支援B型事業所を探す
②事業所に問い合わせ
③見学
④体験利用
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約
Q就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?
生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?
厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
障害福祉サービス事業所の方へ
障害福祉サービス事業所で働きたい方へ
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