JR青梅線の就労継続支援A型/B型の一覧
地域/路線
JR青梅線
詳細条件
55件(1-20件)
就労継続支援B型
JR青梅線昭島駅南口より徒歩10分
就労継続支援B型
JR立川駅南口 徒歩7分 多摩都市モノレール立川南駅 徒歩5分
就労継続支援B型
徒歩・バス など
就労継続支援B型
電車:JR青梅線「羽村駅」徒歩 約20分 :JR青梅線「小作駅」徒歩 約20分 車:首都圏中央連絡自動車道 青梅ICより羽村方面へ 約10分 はむらん(市バス):「福祉センターバス停」徒歩1分
就労継続支援B型
JR中央線、青梅線「立川駅」 北口 より 徒歩5分
就労継続支援B型
電車:JR八高線「東福生駅」 徒歩2分
就労継続支援B型
電車の場合 JR五日市線東秋留駅北口から五日市街道を西へ約25分 電車とバスの場合 (西東京バス) 「秋川駅」から「福生駅」行に乗り、「東中学校入口」で下車 「福生駅西口」から「五日市」「秋川駅」「武蔵五日市」行に乗り「東中学校入口」で下車 (るのバス) 「秋川駅」から「草花方面経由秋川駅」行に乗り「ふれあいセンター」で下車 自動車の場合 五日市街道 秋留台公園西の信号を左折 最初の交差点を右折。
就労継続支援B型
JR五日市線武蔵五日市駅より送迎車にて約15分 公共の交通機関の場合、武蔵五日市駅より西東京バス檜原方面にて約15分和田向下車、徒歩約5分
就労継続支援B型
JR・西武線 拝島駅 徒歩20分
就労継続支援B型
JR青梅線・八高線/西武拝島線 拝島駅より徒歩12分
就労継続支援B型
JR青梅線 羽村駅西口徒歩20分
就労継続支援B型
JR八高線 箱根ヶ崎駅から徒歩20分 またはタクシーで5分
就労継続支援B型
JR八王子駅北口よりバス利用 ひよどり山経由戸吹行き 道の駅滝山下車 徒歩 8分
就労継続支援B型
JR八高線 箱根ケ崎駅 西口から徒歩5分
就労継続支援B型
JR青梅線 福生駅 徒歩15分
就労継続支援B型
JR青梅線 小作駅徒歩15分
就労継続支援B型
JR青梅線中神駅より徒歩15分 西武拝島線西武立川駅より徒歩20分
就労継続支援A型
JR立川駅からバス 松中団地行き 天王橋にて下車 徒歩5分 西武拝島線 武蔵砂川駅下車 徒歩20分
就労継続支援B型
青梅線東青梅駅及び、河辺駅より都営バスの停留所「成木三丁目」にて下車。徒歩3分になります。バスは本数が少なく、時間を合わせて来られる方がよいかと。 西武線飯能駅からも距離は特に変わりませんが、公共交通機関はございません。 できれば、お車での利用をおすすめ致します。
就労継続支援B型
JR青梅線 福生駅 徒歩15分
よくある質問
Q就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?
就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。
・安定して働けるかどうか
・支援が必要な理由
・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?
面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。
①就労継続支援A型事業所を探す
②見学
③体験利用
④面接
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約・雇用契約
Q就労継続支援A型は1日何時間働きますか?
事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q就労継続支援A型は何年働けますか?
A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q就労継続支援B型は誰でも入れますか?
就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?
就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。
①就労継続支援B型事業所を探す
②事業所に問い合わせ
③見学
④体験利用
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約
Q就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?
生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?
厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
障害福祉サービス事業所の方へ
障害福祉サービス事業所で働きたい方へ
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