万葉線の就労継続支援A型/B型の一覧
地域/路線
万葉線
詳細条件
30件(1-20件)
就労継続支援A型
あいの風とやま鉄道 高岡駅瑞龍寺口から車で5分(送迎車あり)
就労継続支援A型
車 あいの風邪とやま鉄道 高岡駅より約6分 送迎(エリア相談)
就労継続支援A型
高岡駅南口⇔Aim 送迎車あり
就労継続支援B型
車:富山高岡バイパスより江尻交差点を左方向県道24号線に入り、約4分 電車:万葉線、広小路駅より徒歩1分 バス:加越能バス、広小路(バス)より徒歩1分
就労継続支援A型
高岡駅又は射水市より万葉線の広小路電停下車。 加越能バス広小路バス停下車。
就労継続支援B型
高岡駅南口⇔Aim 送迎車あり
就労継続支援A型
徒歩・自転車・自家用車・バイク 交通機関(電車・バス) あかり送迎車
就労継続支援A型
徒歩・自転車・公共交通機関(電車・バス) ※高岡駅からの無料送迎サービスあり 自家用車 ※有料駐車場あり(2,500/月)
就労継続支援B型
・小杉方面より 射水市コミュニティバス(小杉駅・下経由足洗線)足洗潟公園口バス停から徒歩3分 ・富山方面より 富山地方鉄道バス(布目経由新港東口線)足洗西口バス停から徒歩2分
就労継続支援B型
徒歩・自転車 あいの風とやま鉄道 路面電車(万葉線) 加越能バス 自家用車等
就労継続支援B型
・あいの風富山鉄道小杉駅からコミュニティバス・小杉駅・大江経由足洗線に乗り、 いみず苑口にて下車 ・小杉ICより国道472号線を射水市方面へ、五分一交差点で右折し国道367号線→県道31号線→国道415号線直進→七美(二十六町)で左折して約1km。
就労継続支援B型
北陸自動車道小杉ICより国道472号線から富山新港方面へ、本開発(中)交差点を右折し約350M
就労継続支援B型
長慶寺バス停から徒歩10分
就労継続支援B型
伏木駅 徒歩5分
就労継続支援B型
電車(万葉線) 急患医療センター前 下車 徒歩 15分
就労継続支援B型
伏木駅から徒歩5分
就労継続支援B型
あいの風とやま鉄道 西高岡駅 徒歩20分 加越能バス 石動方面 天目町バス停 徒歩1分
就労継続支援B型
JR西日本 氷見線伏木駅下車 徒歩15分 加越能バス 伏木旭町バス停 徒歩5分
就労継続支援B型
加越能バス 内免停留所 徒歩2分
就労継続支援B型
○あいの風富山鉄道小杉駅下車 徒歩3分 ○富山地鉄バス 富山-高岡間 戸破バス停 降車徒歩1分 ○射水市内コミュニティバス 小杉駅前バス停より徒歩3分 戸破バス停より徒歩1分
よくある質問
Q就労継続支援A型の面接では何を聞かれますか?
就労継続支援A型の面接では主に以下の内容を深掘りされます。
・安定して働けるかどうか
・支援が必要な理由
・事業所の仕事内容と本人の適性のマッチ度
就労継続支援A型では雇用契約を結ぶため、週4~5日など毎週長時間働く事が可能かどうかを重点的に見られます。
Q就労継続支援A型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額給与86,752円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
Q就労継続支援A型に通うにはどうすればよいですか?
面接や体験利用の有無やタイミングは事業所によって異なりますが、就労継続支援A型事業所を利用するまでの一般的な流れは以下のようになります。
①就労継続支援A型事業所を探す
②見学
③体験利用
④面接
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約・雇用契約
Q就労継続支援A型は1日何時間働きますか?
事業所によって異なりますが、雇用契約を結ぶため週の所定時間である週20時間以上働く必要があります。その為、1日あたり最低4時間は働く必要があります。
Q就労継続支援A型は何年働けますか?
A型事業所での利用期間は特に定められていません。ただし、事業所の目的が一般社会に出て働くための支援を行う事にあるので、スキルが付き勤怠が安定したタイミングで一般就労につく事が期待されます。
Q就労継続支援B型の月収はいくらになりますか?
厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)で平均月額工賃23,053円となっています。これは、令和4年(2022年)と比較しても増加傾向にあります。
ただし、平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していたところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母に用いた新しい算定方式を導入することとしています
Q就労継続支援B型は誰でも入れますか?
就労継続支援B型事業所の利用対象は、「身体障害・知的障害・発達障害・精神障害・難病等のある人」と障害者総合支援法によって決められています。また、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書やうつ傾向・不眠などの意見書、自立支援医療受給者証等があれば、就労継続支援B型事業所を利用することができます。
Q就労継続支援B型を利用するにはどうすればよいですか?
就労継続支援B型を利用する為の手続きの流れは以下のようになります。
①就労継続支援B型事業所を探す
②事業所に問い合わせ
③見学
④体験利用
⑤市区町村に申請
⑥サービス等利用計画案の提出
⑦認定調査
⑧受給者証の発行
⑨サービス利用契約
Q就労継続支援B型は生活保護を受給しながら利用できますか?
生活保護を受給している場合、就労継続支援B型事業所で働いて得られる収入と資産が最低生活費に満たない場合には、引き続き受給をすることができます。また、障害年金をもらっている場合でも生活保護を受け取ることができますが、その場合は最低生活費から障害年金を差し引いた差額が支給されることになります。
Q就労継続支援B型の利用している人の年齢層は?
厚生労働省によると、就労継続支援B型事業所を利用している人の年齢は、「50歳以上60歳未満」が21.2%で一番多く、次に「40歳以上50歳未満」が21.1%、「20歳以上30歳未満」が20.1%となっています。
障害福祉サービス事業所の方へ
障害福祉サービス事業所で働きたい方へ
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