就労継続支援A型事業所を利用するかどうか迷っている人の中には、「就労継続支援A型事業所の利用料はいくらなの?」や「無料で利用できる場合もあるの?」、「交通費は自己負担なの?」といった疑問を持っている方もいるかもしれません。
この記事では、就労継続支援A型事業所の利用料や、交通費や食費などの助成・減免制度などについてご紹介していきます。
就労継続支援A型事業所の利用料はいくら?
就労継続支援A型事業所は、サービスにかかる費用のうち1割を利用者が、市区町村が残りの9割を負担する仕組みとなっており、利用者の支払う料金は1日あたりおよそ『400円〜1,100円』となっています。
事業所によって料金に差があるのは、定員数や算定している加算の種類によって、サービスにかかる費用に違いが生じるためです。
また、所得に応じてひと月当たりの負担上限金額が決まっているため、無料で就労継続支援A型事業所を利用する人も多いです。
就労継続支援A型事業所の利用料はなぜ必要なの?
就労継続支援A型事業所は最低賃金以上をもらいながら働くことができるサービスです。そのため、「働いているのになぜ利用料を払う必要があるの?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。
就労継続支援A型事業所は障害福祉サービスのひとつとして位置付けられているため、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に負担能力に応じた利用者の自己負担が発生します。
事業者が利用料を負担してくれる場合もある
就労継続支援A型事業者の中には、都道府県に「利用者負担減免措置実施届出書」を提出した上で、利用者が支払う利用料を事業者が負担してくれる場合があります。
全ての事業者が利用料の負担を行っているわけではないので、通いたい就労継続支援A型事業所が見つかった場合は、事前に確認してみるのがいいかもしれません。
(参考:就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について)
就労継続支援A型事業所の世帯収入ごとの利用料
就労継続支援A型事業所の利用者負担額は、世帯収入の状況により月ごとの負担上限額が『0円〜37,200円』と設定されています。
ですから、ひと月に利用したサービス料金の合計が負担上限額を上回ってしまったとしても、上限額以上の金額を支払う必要はありません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満※2)ただし、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く※3 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象。
※2:収入がおおむね670万円以下の世帯が対象。
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」に該当。
世帯の範囲はどう判断されるの?
利用者負担額は世帯の収入状況により決まります。所得を判断される際の世帯の範囲は、以下のようになっています。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く) | 障害のある人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
ですから、例えば同居している親の収入が700万円あったとしても、世帯収入とみなされるのは就労継続支援A型事業所での給料などの本人の収入のみとなります(18歳以上の場合)。
ただし、配偶者がいる場合は、配偶者の収入も世帯収入に加えられるため注意が必要です。
就労継続支援A型事業所の利用料の計算方法
就労継続支援A型事業所の月額利用料の計算方法は、以下のようになります。
月額利用料=1回あたりの利用者負担額×利用日数
1回あたりのサービス全体にかかった費用が8,000円の場合、市区町村が9割を負担してくれるため、残りの1割の800円が利用者負担額となります。
ここからは、世帯収入ごとに就労継続支援A型事業所の利用料の計算方法をご紹介していきます。
※世帯収入はあくまで目安です。
世帯収入が270万円の場合
負担上限月額 | 0円 |
---|---|
世帯構成 | 3人世帯で障害者基礎年金1級を受給中 |
1回あたりの利用者負担額(事業所によって利用料は異なる) | 900円 |
1ヶ月あたりの利用日数 | 12回 |
この場合の1ヶ月あたりの利用料金の計算方法は、以下のようになります。
900円×12回=10,800円
1ヶ月あたり10,800円の利用料金となりますが、負担上限月額が0円のため、実際に支払うお金は0円です。
世帯収入が500万円の場合
負担上限月額 | 9,300円 |
---|---|
世帯構成 | 3人世帯 |
1回あたりの利用者負担額(事業所によって利用料は異なる) | 500円 |
1ヶ月あたりの利用日数 | 16回 |
この場合の1ヶ月あたりの利用料金の計算方法は、以下のようになります。
500円×16回=8,000円
1ヶ月あたり8,000円の利用料金となり、負担上限月額が9,300円のため、8,000円を支払います。
世帯収入が750万円の場合
負担上限月額 | 37,200円 |
---|---|
世帯構成 | 2人世帯 |
1回あたりの利用者負担額(事業所によって利用料は異なる) | 700円 |
1ヶ月あたりの利用日数 | 14回 |
この場合の1ヶ月あたりの利用料金の計算方法は、以下のようになります。
700円×14回=9,800円
1ヶ月あたり9,800円の利用料金となり、負担上限月額が37,200円のため、9,800円を支払います。
就労継続支援A型事業所の利用料以外に必要な費用
就労継続支援A型事業所を利用するにあたって、利用料以外に必要な費用をご紹介していきます。
- 交通費
- 昼食代
①交通費
就労継続支援A型事業所へ通う際の電車・バス・車・タクシーなどにかかる交通費は、利用料とは別で必要になってきます。
市区町村によっては交通費の助成を行っている場合があるほか、事業所によっては送迎サービスを行っている場合もあります。
②昼食代
就労継続支援A型事業所でお昼休憩をはさむ場合は、昼食が必要になります。ご自身でお弁当を持ってくる場合や、外食をしに行く場合などがあります。
一方、事業所によっては昼食を無料(または一部負担)で提供しているところや、お弁当を支給しているところもあります。
就労継続支援A型事業所を利用するための助成・減免
就労継続支援A型事業所を利用する際にかかる費用について、その費用の一部を国や市町村等が助成・減免してくれる場合があります。
交通費の助成
自治体によっては就労継続支援A型事業所に通う際の交通費の一部を助成している地域もあります。助成の有無はお住いの市区町村にお問い合わせください。
ここでは一例として、千葉県浦安市の「障がい者通所施設交通費助成」をご紹介します。
対象者 | 身体障害者手帳所持者療育手帳所持者精神障がい者難病者 | |
---|---|---|
助成内容 | 公共交通機関を利用した場合 | 通所にかかる交通費の半額を助成(1ヶ月につき5,000円を限度)※通所の往復距離が2キロメートル以上 |
自転車を利用した場合 | 通所日数が1か月に10日以上の場合(1ヶ月につき1,000円)※通所の往復距離が2キロメートル以上 |
食費の減免
負担上限月額が9,300円以下の市町村民税非課税世帯や市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)の場合、食材料費のみの負担となる減免措置が講じられます。
そのため、利用者が負担する費用は、実際にかかる食費のおよそ3分の1となるとされています。
(参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」)
高額障害福祉サービス等給付費の支給
世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、児童福祉サービスの利用者がいる場合などに、自己負担額の合計が負担上限月額を超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます。
ただし、還付をうけるためには役所等に申請を行う必要があります。
生活保護への移行防止
様々な利用者負担軽減措置を講じても、就労継続支援A型事業所の利用料や食費などを負担することで生活保護の対象となってしまう場合は、生活保護の対象とならない額まで利用料や食費の負担額が引き下げられます。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、通院が必要な精神疾患やてんかんのある人が利用できる制度で、通院にかかる医療費の自己負担額が原則1割になります。
ただし、世帯の収入状況に応じて自己負担額に上限が設けられており、世帯の範囲は健康保険証の場合と同じです。
例えば、市区町村民税非課税世帯で本人または保護者の収入が年80万円以下の場合は、負担上限月額は『2,500円』、生活保護を受給している場合の負担上限月額は『0円』となります。
就労継続支援A型事業所の選び方
就労継続支援A型事業所は、清掃・封入発送・農作業・カフェ・動画編集など事業所によって作業内容は様々です。
そのほかにも、送迎の有無や賃金、支援対象となる障害・難病の種類などに違いがありますので、インターネットでの検索や市区町村の障害福祉担当窓口への相談などを通して、ご自身に合った事業所を選んでみてください。
デイゴー就労支援ナビでは、スマートフォン・PCからお近くの就労継続支援A型事業所の特徴や送迎サービスの有無などの比較検討を行うことができますので、ぜひご活用ください。
最後に
ここまで、就労継続支援A型事業所の利用料や、交通費や食費などの助成・減免制度についてご紹介してきましたが、いかがでしたか。
就労継続支援A型事業所は、事業所によっては、送迎を行っていたり、利用料を事業者が負担してくれたりする場合があります。
適切な事業所を選ぶためにも、デイゴー就労支援ナビで比較検討してみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。