就労移行支援の利用手続き・申し込みの流れ!面談では何を聞かれる?

就労移行支援事業所を利用するかどうか迷っている皆さんの中には、「就労移行支援を利用するための手続きや必要書類はどうなってるの?」や「就労移行支援を申し込みするまでの流れは?」などといった疑問をお持ちの方もいるかもしれません。

この記事では、就労移行支援事業所を利用するまでの手続き・申し込みの流れや必要書類、サービスを利用する際の面談で話す内容などについてご紹介していきます。

目次

就労移行支援の利用手続き・申し込みの流れ

就労移行支援事業所は、一般企業への就職を希望する障害や難病のある人が、訓練や実習等を通して適性にあった職場への就職・定着を目指すサービスです。

ここでは、就労支援事業所を利用する際の手続き・申し込みの流れを説明していきます。

ステップ①就労移行支援事業所を探す

就労移行支援事業所には、パソコン作業や事務作業、電話応対など就業のために必要な訓練を実施するものや、一般的な訓練に加えてプログラミングやWebデザインなどを学べるものまで、プログラムの内容は事業所によって様々です。

そのほかにも、就職率や就職後の定着率、障害種別ごとの支援実績などに違いがあります。

数ある事業所の中から、まずは通ってみたい事業所の候補をいくつか探してみましょう。就労移行支援事業所の探し方はいくつかあります。

就労移行支援事業所の探し方の例
  • インターネットで検索
  • 市区町村の障害福祉担当窓口に相談
  • ハローワークに相談
  • 相談支援事業所に相談

デイゴー就労支援ナビでは、お近くの就労移行支援事業所の特徴や空き状況で比較検討できますので、ぜひご活用ください。

ステップ②見学・体験利用

通ってみたい就労移行支援事業所の候補が固まってきたら、事業所へ問い合わせをした上で見学・体験利用をしてみましょう。事業所の雰囲気や通いやすさなどは実際に行ってみないと分からないものなので、一番ご自身に合っていると感じた事業所を選べるように、2〜3つの事業所へ見学をするのがおすすめです。

見学・体験利用の流れは事業所によって様々ですが、プログラム内容や事業所の様子の見学を行った後に、実際に通所をしてみる体験利用を3日程行う場合が多いようです。

ステップ③申請

見学・体験利用で通いたい就労移行支援事業所が決まったら、市区町村の障害福祉担当窓口でサービス利用の申請を行います

申請時に必要な書類

障害福祉サービスの利用申請時に必要な書類は市区町村によって様々ですが、一般的には申請書や障害者手帳(もっていない場合は医師の診断書等)などを提出します。ここでは、富山県富山市の例をご紹介します。

申請時に必要な書類の例(富山県富山市)
  • 各サービス支給申請書
  • 世帯状況・収入等申告書
  • 計画相談支援給付申請書
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 障害者手帳

ステップ④認定調査

申請書類を提出した後に、市区町村の認定調査員との面接が実施されます。この認定調査では、心身の状況や普段の日常生活の様子など、80項目について聞き取りが行われます。

行政の窓口で行われる場合や、認定調査員の訪問により行われる場合など、市区町村によって実施方法は様々です。

ステップ⑤受給者証の発行

認定調査等の結果をもとに、サービスの支給決定が行われ、受給者証が発行されます。受給者証が発行されれば、就労移行支援事業所の利用を開始することができます。

就労移行支援における受給者証とは

受給者証は障害福祉サービス受給者証の略で、就労移行支援事業所等の障害福祉サービスを利用する際に必要となる、市区町村からの許可証です。

市区町村によっては、申請から受給者証の発行までに1〜2ヶ月ほどの時間がかかる場合もあります。

こちらの記事ではさらに詳しく受給者証についてご紹介しています。

ステップ⑥サービス利用契約

受給者証が発行されると、サービスの利用を開始するために、就労移行支援事業所との間で利用契約を取り交わすことになります。

契約書や重要事項説明書についてスタッフから説明をされるので、内容を理解した上で同意するようであれば契約を締結し、いよいよ就労移行支援事業所の利用がスタートします。

就労移行支援の利用条件

就労移行支援事業所は、以下の4つの条件を満たしている人が対象者とされています。

就労移行支援事業所の対象者
  1. 一般就労を希望している
  2. 障害・難病がある
  3. 65歳未満である
  4. 適性に合った職場への就労等が見込まれる

就労移行支援の利用条件について、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。

就労移行支援の面談では何を話すの?

面談

就労移行支援事業所への通所が決まったら、まずは面談を通してサービス管理責任者と個別支援計画を作成することになります。

個別支援計画は、適性に合った職場への就職を目指すためにどのような支援が必要なのかを具体化するために、利用者一人ひとりに対して作成されます。

面談で話す内容は人によって様々ですが、以下のような項目について会話を行い、一緒に目標設定や就労移行支援事業所で行う取り組みなどについて決めていくことになります。

就労移行支援の面談で話す内容の例
  • 生活する・働くうえでの困りごと
  • 休日の過ごし方
  • 障害や病気の状態
  • 今までの人生・キャリア
  • 就職についての希望

就労移行支援の活動・カリキュラムの流れ

就労移行支援事業所では、個別支援計画をもとに、個々の体調や適性に合わせながら、企業に就職するまでに大きく分けて3つのステップを踏んでいくことになります。

就労移行支援事業所の活動内容・カリキュラムについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

就労移行支援に関するよくある質問

そもそも就労移行支援とは?

就労移行支援事業所とは、一般就労を希望する障害・難病のある人に対し、就職活動を支援する事業所です。長期就労を目指して必要な訓練プログラムを提供し、就職後も継続してサポートします。

就労移行支援と就労継続支援の違いは?

就労移行支援は一般企業への就職を目指して、原則2年間という期間限定で就職活動の支援をする制度です。賃金や工賃は発生しません。

一方で、就労継続支援は一般企業への就職が難しい人に対して働く機会を提供し、作業に対して賃金や工賃を支払う制度です。利用期間の定めはありません。

就労移行支援を利用できる人・対象者は?

就労移行支援事業所は、以下の4つの条件を満たしている人が対象者とされています。

就労移行支援事業所の対象者
  1. 一般就労を希望している
  2. 障害・難病がある
  3. 65歳未満である
  4. 適性に合った職場への就労等が見込まれる

就労移行支援の利用料金はかかるの?

就労移行支援事業所の利用者が負担する料金は、サービス全体にかかった費用のうち1割で、1日あたりおよそ500円〜1,400円です。

ただし、所得に応じてひと月当たりの負担上限金額が決まっているため、自己負担額なしで就労移行支援事業所を利用する人も多いです。

就労移行支援の利用期間に制限はあるの?

就労移行支援事業所のサービスを利用できる期間は、原則として最大2年(24ヶ月)までとなっています。

就労移行支援はそれぞれの適性にあった職場に就職するまでの中間ステップと位置付けられているため、利用期間に期限が設けられています。

就労移行支援では給料をもらえるの?

就労移行支援事業所は就労継続支援事業所とは違い、訓練に対して原則給料をもらうことはできません

ただし、一部の就労移行支援事業所では作業に対して工賃を支払っているケースがあります。

休職中でも就労移行支援は利用できるの?

就労移行支援は就職している人は原則対象外ですが、条件を満たせば休職中でも利用が可能です。

休職中の人が就労移行支援に通うことで、復職後の安定した就労を目指すことができます。

就労移行支援では資格を取得できるの?

就労移行支援事業所の中には、就職に役立つ資格の取得をサポートしているところもあります

サポート内容は事業所ごとによって異なり、資格の勉強をするためのテキストを無料で貸し出す事業所や、資格の受験費用を補助してくれる事業所など、様々な形で支援が行われています。

最後に

ここまで、就労移行支援事業所を利用するまでの手続き・申し込みの流れや必要書類、サービスを利用する際の面談で話す内容などについてご紹介してきましたが、いかがでしたか。

ご自身にあった就労移行支援事業所を利用するためには、まずは通ってみたいと思える事業所を2〜3つ見つけて、比較検討してみるところから始めてみるのはいかがでしょうか。

デイゴー就労支援ナビでは、お近くの就労移行支援事業所の特徴や働いているスタッフなどの比較、気になった事業所への問い合わせ等もできますので、ぜひご活用ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

デイゴー求人ナビ・就労支援ナビ編集部は、障害や難病のある人が働く上で役立つ情報や、就労移行支援、就労継続支援A型・B型における事業所運営のノウハウを発信しています。就労移行支援事業所の管理者経験者も在籍し、有識者にもご協力いただいています。

目次