就労選択支援とは?事業内容や単価をわかりやすく説明!令和6年度(2024年度)障害福祉サービス等報酬改定

就労継続支援B・A型事業所や、就労移行支援事業所の経営者・管理者の皆さんの中には、「新しく創設される就労選択支援ってなんだろう?」や「就労選択支援の基本報酬や加算はどうなっているの?」といった疑問をお持ちの方もいるかもしれません。

この記事では、2025年10月から新たに創設される就労選択支援の目的や業務の流れ、令和6年度(2024年度)障害福祉サービス等報酬改定の内容について紹介していきます。

目次

2025年から新設!就労選択支援とは?

就労選択支援は、障害のある人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントを通して、本人の希望・就労能力・適性等に合った選択を支援するためのサービスです。

2025年10月以降は、就労継続支援B型を利用する前に、原則として就労選択支援を使うことになります。

また、2027年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合も、原則として就労選択支援を使うことになります。

就労選択支援が創設された目的

就労選択支援は、障害のある人が自分の働き方について考えることをサポートすることで、適切なタイミングで就労移行支援や一般企業への就職といった選択をできるようにすることを目的に創設されました。

就労選択支援の目的
  • 働く力と意欲がある障害のある人に対して、本人が自分の働き方を考えることをサポートする。
  • 就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が高まった場合には、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する。

こうした目的のもとに就労選択支援が創設されたのは、以下のような課題が指摘されていたためです。

就労選択支援創設前の現状・課題

就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害のある人の、就労能力や適性を客観的に評価し、それを本人の就労に関する選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていない。

障害のある人の就労能力や一般就労の可能性について、本人や支援者が十分に把握できておらず、適切なサービス等につなげられていない。

一旦、就労継続支援A型・B型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。

本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうかで、職業生活や人生が大きく左右される。

また、就労選択支援が創設されるにあたっては、厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて関係団体からは、「本来は一般企業で働ける力を持っている利用者が、障害福祉サービス利用に留まることを回避できる可能性もあり大変期待をしているところである」という意見もありました。

就労選択支援の流れ

就労選択支援の業務の流れは以下の図のようになります。

(厚生労働省 就労選択支援に係る報酬・基準についてを参考に作成)

①就労選択支援サービスの提供

障害福祉サービスの支給が決定したら、就労選択支援事業者は障害のある人と協同しながら、

  1. 作業場面等を活用した状況把握や、本人の強みや特性、課題を整理
  2. 多機関連携によるケース会議
  3. アセスメント結果の作成し、本人や家族、関係者等と共有
  4. 事業者等との連絡調整

を行います。

②事業者との連絡調整

アセスメントの結果、就労系障害福祉サービスを利用することになった場合、必要に応じて該当するサービスの事業所等との連絡調整を行います。連絡調整は計画相談支援事業所が行う場合もあります。

③就労支援機関との連絡調整

アセスメントの結果、ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の一般就労に向けた支援を利用することになった場合、必要に応じてこうした就労支援機関との連絡調整を行います。

就労選択支援の令和6年度(2024年度)障害福祉サービス等報酬改定まとめ

令和6年度(2024年度)障害福祉サービス等報酬改定では、就労選択支援の対象者や実施主体、基本報酬の単位数などが示されました。ここではそれぞれの項目について、一つずつ詳しくご紹介していきます。

※ここでは、厚生労働省の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」に基づき、就労選択支援の2024年度(令和6年度)障害福祉サービス等報酬改定に関する情報をまとめています。最新の情報が公表される可能性がありますので、ご了承の上、お読みください。

(作成日:2024年(令和6年)3月28日)

①就労選択支援のサービスの対象者

就労選択支援のサービスの対象者は、サービス種別ごとに以下のようになっています。

サービス種別就労選択支援の対象者
就労継続支援B型2025年10月以降、利用前に原則として就労選択支援を利用
就労継続支援A型2027年4月以降、新たに利用する意向がある場合、支援体制の整備状況を踏まえつつ、原則として就労選択支援を利用
就労移行支援2027年4月以降、標準利用期間を超えて利用する意向がある場合、支援体制の整備状況を踏まえつつ、原則として就労選択支援を利用

②就労選択支援事業の実施主体の要件

就労選択支援の実施主体の要件は、以下のように定められています。

就労選択支援の実施主体の要件
  • 就労移行支援又は就労継続支援に係る障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用された事業者
  • 上記と同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下のような事業者
    • 就労移行支援事業所
    • 就労継続支援事業所
    • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
    • 自治体設置の就労支援センター
    • 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等 

また、就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めることとするとされています。

③就労選択支援の従事者の人員配置・要件

就労選択支援の従事者の人員配置は、以下のようになっています。

職種人数
管理者1人
就労選択支援員常勤換算方法で利用者の数を15で除した数以上かつ専従※
サービス管理責任者求めない(個別支援計画の作成は不要)

※ただし、就労移行支援又は就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合(利用者数の合計が就労移行支援等の利用定員を超えない場合に限る。)は就労移行支援等の職員及び管理者を兼務することができます。

就労選択支援員の要件

就労選択支援員の要件や就労選択支援員養成研修の受講要件は以下のようになっています。

就労選択支援の要件就労選択支援員養成研修の修了。※ただし、経過措置として、就労選択支援員養成研修開始から2年間は、基礎的研修または基礎的研修と同等以上の研修の修了者が就労選択支援員とみなされる。
就労選択支援員養成研修の受講要件基礎的研修を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有している。※ただし、当面の間(令和9年度末までを想定)は、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能。

④就労選択支援の基本プロセス

就労選択支援の基本プロセスについては、以下のように定められています。

  1. 短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理(以下「アセスメント」という。)を行う。 
  2. アセスメントの結果の作成に当たり、利用者および市町村、特定相談支援事業者等、公共職業安定所等の関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、担当者等に意見を求める。 
  3. アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じて関係機関との連絡調整を行わなければならない。 
  4. 協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 

⑤就労選択支援の支給決定期間

支給決定期間は原則1ヶ月ですが、自己理解等の改善に向けて1ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2ヶ月の支給決定も認められています。

 また、就労選択支援の内容のうち、アセスメントの期間は、2週間以内が基本とされています。

⑥特別支援学校における取扱い

より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するために、特別支援学校高等部の3年生以外の各学年で実施できること、また、在学中に複数回実施することも可能です。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とされています。

⑦他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い 

障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、就労系障害福祉サービス事業所等がアセスメントと同様の評価および整理を実施した場合には、当該同様の評価および整理をもって、アセスメントの実施に代えることができることとするとされています。

この場合、多機関連携会議の開催、アセスメントの結果の作成または関係機関との連絡調整にあたって、当該障害者就業・生活支援センター等の機関に対し、多機関連携会議への参加等の協力を求めることができます。

⑧中立性の確保

中立性を確保するために、「特定事業所集中減算(200単位/月)」が新設されました。

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用した就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が8割超えている場合には減算されることになります。

ただし、地域において、利用者が利用可能な就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型事業所が1か所しか存在していないなど、特定の事業所を利用することについて、正当な理由がある場合は減算されません。 

このほか、中立性の確保のために以下が定められています。

  • 市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。 
  • 事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者またはその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 
  • 本人へ提供する情報に誤りや偏りがないよう多機関連携会議を開催することとする。

⑨計画相談支援事業との連携・役割分担

就労選択支援事業者と計画相談支援事業者は、以下のように連携・役割分担することとされています。

就労選択支援事業者の役割

  • 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に係る情報を、利用者および特定相談支援事業者等に提供しなければならない。
  • 就労移行支援事業者等は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行う。 

計画相談支援事業者の役割

  • 相談支援専門員は、利用者が就労移行支援または就労継続支援を利用している場合であって、モニタリングの結果等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認められるときは、就労移行支援事業者または就労継続支援事業者と連携し、就労選択支援に関する情報の提供等を行う。
  • 利用者が就労選択支援を利用している場合には、アセスメントの結果等を踏まえてサービス等利用計画の見直しを行うとともに、就労選択支援事業者と連携し、必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整等を行わなければならない。

就労選択支援の基本報酬

就労選択支援の基本報酬は、サービス提供日に応じた日額報酬となっています。

就労選択支援サービス費 1,210単位/日

就労選択支援の加算・減算

就労選択支援の加算・減算は以下のようになっています。

就労選択支援の加算の一覧

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
  • 高次脳機能障害者支援体制加算
  • 利用者負担上限額管理加算
  • 食事提供体制加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 欠席時対応加算
  • 医療連携体制加算
  • 送迎加算
  • 在宅時生活支援サービス加算
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算 

就労選択支援の減算の一覧

  • 虐待防止措置未実施減算
  • 身体拘束廃止未実施減算
  • 業務継続計画未策定減算
  • 情報公表未報告減算
  • 特定事業所集中減算

最後に

ここまで、2025年10月から新たに創設される就労選択支援の目的や業務の流れ、令和6(2024)年度障害福祉サービス等報酬改定の内容について紹介してきましたが、いかがでしたか。

報酬改定を踏まえて、就労選択支援の基本報酬や加算、減算の単位数の早見表をご用意しましたので、ぜひ無料でダウンロードの上、ご活用いただけると幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

監修者情報:メンタルエイド代表。社会福祉士、精神保健福祉士、ジョブコーチ、心理カウンセラー、幼稚園教諭。就労移行・就労定着支援サービスを行う事業所に12年従事。サービス管理責任者として個別支援計画をはじめ利用者との認知面談を中心にプログラム講師・支援機関連携・クリニック同行・企業開拓・面接同行・応募書類添削・定着支援・新規立ち上げ・スタッフ育成などを行う。120名の障がい者就労の実績があり、面談は1,000人以上。多くの面談実績からオリジナルの上村式認知整理面談技法を発案。

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